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【設立の趣旨】 1/2

 1999年5月、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」、いわゆる「情報公開法」が成立しました。

 この法律は、国民の行政文書の開示を請求する権利について定めることにより、行政情報の公開と民主的な行政の推進を目的とするものです。

 また政府は、国への申請や届け出などの行政手続きを電子化する「電子政府」の2003年度実現を目指して取り組みを加速させています。

 国に先行する形で地方自治体においても、地方分権や住民の知る権利についての意識向上などを受けて情報公開が進み、多くの自治体が情報公開条例を制定しており、行政における情報公開、デジタル化の波は急ピッチで進展しています。

 さらに、民間分野においても、IT(情報技術)革命の進展とともに、より効率的な事業推進のため、広範な分野にわたり業務デジタル化のニーズが高まっています。

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